低所得世帯 |
世帯の収入が一定基準(おおむね市町村民税非課税程度、または生活保護法に基づく生活保護基準額の1.7倍程度)以下の世帯。
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障がい者世帯 |
身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯。
療育手帳の交付を受けている方がいる世帯。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯。
障害者総合支援法によるサービスを利用しているなどこれと同程度と認められる方のいる世帯も含まれます。所得の制限はありません。
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高齢者世帯 |
65歳以上の高齢者がいる世帯で、その世帯の所得が、おおむね生活保護基準額の2.3倍程度以下の世帯。
ただし福祉資金については、「日常生活上、療養又は介護を必要とする高齢者が属する世帯」であることが必要です。
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原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります。
●福祉資金福祉費
(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯※資金種別による) ※資金の種類によっては、事前にご相談いただかないと対象とならないことがあります。
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種類 | 貸付対象・内容 | 貸付額等 |
生業資金 |
生業を始める、拡充するために必要な経費
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貸付額:460万円以内
償還期間:20年以内 |
技能習得資金 | 資格・技能の習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
貸付額:580万円以内
※ただし、技能修得期間による貸付額の目安は次のとおり 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年程度 580万円以内 償還期間:8年以内
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住宅資金 | 住宅の増改築、補修等および公営住宅を譲り受けに必要な経費 |
貸付額:250万円以内
償還期間:7年以内
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福祉用具資金 | 福祉用具等の購入に必要な経費 |
貸付額:170万円以内
償還期間:8年以内
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障害者用自動車購入資金 | 障害者用自動車の購入に必要な経費 |
貸付額:250万円以内
償還期間:8年以内
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中国残留邦人等国民年金追納資金 | 中国残留邦人等にかかる国年年金保険料の追納に必要な経費 |
貸付額:513万6千円以内
償還期間:10年以内
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療養資金 |
負傷または疾病の療養に必要な経費
(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
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貸付額:170万円以内
※ただし、療養期間が1年を超え1年半以内であって、世帯の自立に必要なときは貸付額230万円以内
償還期間:5年以内
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介護資金 | 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)。およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
貸付額:170万円以内
※ただし、療養期間が1年を超え1年半以内であって、世帯の自立に必要なときは貸付額230万円以内
償還期間:5年以内
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災害資金 | 災害を受けたことにより臨時に必要になる経費 |
貸付額:150万円以内
償還期間:7年以内
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冠婚葬祭資金 | 冠婚葬祭に必要な経費 |
貸付額:50万円以内
償還期間:3年以内
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転宅・給排水資金 |
住居の移転等
給排水設備等の設置に必要な経費
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貸付額:50万円以内
償還期間:3年以内
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支度資金 | 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 貸付額:50万円以内
償還期間3年以内
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その他日常生活上一時的に必要な資金 | その他日常生活上一時的に必要な資金 | 貸付額:50万円以内
償還期間:3年以内
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●福祉資金緊急小口資金
(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯) |
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原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります(一定の安定した収入があり、かつ一過性の事由により資金を必要としている場合を除く)。
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●教育支援資金 (低所得世帯、生活保護世帯) |
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