生活福祉資金のご案内
生活福祉資金のご紹介
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●生活福祉資金に関するお問い合せは●
社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会 総合相談室
〒025-0831 花巻市花城町9-30/花巻市役所 新館1階
電話(0198)22-6708 FAX(0198)21-3785
社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会 総合相談室
〒025-0831 花巻市花城町9-30/花巻市役所 新館1階
電話(0198)22-6708 FAX(0198)21-3785
■生活福祉資金とは?
生活福祉資金とは、他の貸付制度を利用できない収入の少ない世帯、障がいを持つ方や高齢者の方がいる世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることと必要な相談支援を行うことによって、生活の安定と経済的自立を図るための貸付制度です。
岩手県社会福祉協議会の審査を経て、貸付の適否が決定されます。
■借り入れの相談は?
花巻市内にお住まいの方は花巻市社会福祉協議会 総合相談室(花巻市役所新館1階)にご相談下さい。
■ご利用できる世帯は?
花巻市内に住民登録し、居住する世帯。資金種類ごとに対象世帯が異なります。
| 低所得世帯 |
世帯の収入が一定基準(おおむね市町村民税非課税程度、または生活保護法に基づく生活保護基準額の1.7倍程度)以下の世帯。 |
| 障がい者世帯 |
身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯。 療育手帳の交付を受けている方がいる世帯。 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯。 障害者総合支援法によるサービスを利用しているなどこれと同程度と認められる方のいる世帯も含まれます。所得の制限はありません。 |
| 高齢者世帯 |
65歳以上の高齢者がいる世帯で、その世帯の所得が、おおむね生活保護基準額の2.3倍程度以下の世帯。 ただし福祉資金については、「日常生活上、療養又は介護を必要とする高齢者が属する世帯」であることが必要です。 |
生活福祉資金と同様の貸付制度の対象となる世帯や、すでに生活福祉資金利用している世帯の月収が生活基準額を上回っている場合は、対象となりません。
また、利用できる公的給付制度を利用しない場合、生活福祉資金の貸付を受けられない場合があります。
また、利用できる公的給付制度を利用しない場合、生活福祉資金の貸付を受けられない場合があります。
■借り入れの申し込みについて
借入申込者(借受人)は、原則として現住所地の居住期間がおおむね6か月以上であり、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者。
ただし、福祉資金福祉費の支度費および技能習得費、または教育支援資金の場合は、就職し、知識・技能を習得し、または修学する方が借入申込者となり世帯の生計中心者または借入申込者の親権者が連帯借受人として加わる必要があります。
また、この資金を借りるためには、原則として連帯保証人をつけなければなりません(緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)。なお、連帯保証人をつけない場合でも、有利子となりますが申し込むことができます。
また、この資金を借りるためには、原則として連帯保証人をつけなければなりません(緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)。なお、連帯保証人をつけない場合でも、有利子となりますが申し込むことができます。
■借入金の償還(返済)について
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■貸付資金の種類は?
●総合支援資金
(世帯の生計中心者の収入の減少や失業等で生活が困窮している低所得世帯)
(世帯の生計中心者の収入の減少や失業等で生活が困窮している低所得世帯)
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原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります。 ●福祉資金福祉費 (低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯※資金種別による) ※資金の種類によっては、事前にご相談いただかないと対象とならないことがあります。 |
| 種類 | 貸付対象・内容 | 貸付額等 |
| 生業資金 | 生業を始める、拡充するために必要な経費 | 貸付額:460万円以内 償還期間:20年以内 |
| 技能習得資金 | 資格・技能の習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 貸付額:580万円以内 ※ただし、技能修得期間による貸付額の目安は次のとおり 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年程度 580万円以内 償還期間:8年以内 |
| 住宅資金 | 住宅の増改築、補修等および公営住宅を譲り受けに必要な経費 | 貸付額:250万円以内 償還期間:7年以内 |
| 福祉用具資金 | 福祉用具等の購入に必要な経費 | 貸付額:170万円以内 償還期間:8年以内 |
| 障害者用自動車購入資金 | 障害者用自動車の購入に必要な経費 | 貸付額:250万円以内 償還期間:8年以内 |
| 中国残留邦人等国民年金追納資金 | 中国残留邦人等にかかる国年年金保険料の追納に必要な経費 | 貸付額:513万6千円以内 償還期間:10年以内 |
| 療養資金 | 負傷または疾病の療養に必要な経費 (健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 貸付額:170万円以内 ※ただし、療養期間が1年を超え1年半以内であって、世帯の自立に必要なときは貸付額230万円以内 償還期間:5年以内 |
| 介護資金 | 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)。およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 貸付額:170万円以内 ※ただし、療養期間が1年を超え1年半以内であって、世帯の自立に必要なときは貸付額230万円以内 償還期間:5年以内 |
| 災害資金 | 災害を受けたことにより臨時に必要になる経費 | 貸付額:150万円以内 償還期間:7年以内 |
| 冠婚葬祭資金 | 冠婚葬祭に必要な経費 | 貸付額:50万円以内 償還期間:3年以内 |
| 転宅・給排水資金 | 住居の移転等 給排水設備等の設置に必要な経費 | 貸付額:50万円以内 償還期間:3年以内 |
| 支度資金 | 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 貸付額:50万円以内 償還期間3年以内 |
| その他日常生活上一時的に必要な資金 | その他日常生活上一時的に必要な資金 | 貸付額:50万円以内 償還期間:3年以内 |
●福祉資金緊急小口資金 (低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯) | ||||||
原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります(一定の安定した収入があり、かつ一過性の事由により資金を必要としている場合を除く)。 |
| ●教育支援資金 (低所得世帯、生活保護世帯) | |||||||||
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その他にも、不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、生活復興支援資金、臨時特例つなぎ資金などがあります。
■民生委員・社会福祉協議会による相談支援
生活福祉資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、お申し込みから償還完了まで、お住まい地区の民生委員と社会福祉協議会の関係者が借受人世帯の相談支援を行います。
参考:生活福祉資金のご案内
※上記の対象でも該当にならない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。


