居宅介護支援事業(ケアマネジャー)について
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護保険の認定を受けたご利用者様、介護をされるご家族様の依頼に基づき、居宅介護計画(ケアプラン)を立て、適切なサービスが提供されるようにサービス事業所との調整を行います。
ご利用者様、介護をされるご家族様が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援いたします。
居宅介護支援事業所
花巻市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
花巻市石神町364
TEL:0198-24-7255
FAX:0198-24-7264
・花巻市社会福祉協議会指定東和居宅介護支援事業所
・花巻市社会福祉協議会指定石鳥谷居宅介護支援事業所
上記2事業所はH30.10.1より、花巻市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所に統合となりました。
サービス提供までの流れ
(1) 申し込みは保険証が必要です
居宅介護支援事業所またはサービス事業所に保険証(介護保険
被保険者証)を提示してお申し込みください。
↓
(2) 当地域における居宅サービス事業者の情報提供をします
各サービスの内容や利用料等の情報を、本人や家族に提供します。
↓
(3) 介護サービス計画を作成します
要介護度に応じて介護支援専門員が本人や家族の意見をふまえた
介護サービス計画を作成します。
↓
(4) 居宅介護支援契約を結びます
介護サービス計画について本人や家族の同意をいただいた後、
居宅介護支援契約を結びます。
↓
(5) 居宅介護サービス事業者と契約を結びます
介護サービス計画に基づき、居宅介護サービス事業者の説明に
本人や家族の同意をいただいた後、居宅サービス事業者と契約を
結びます。
↓
(6) サービスが提供されます
居宅サービス事業者との契約に基づき、サービスが提供されます。
料金
利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、法定代理受領の場合、自己負担はありません。
ただし、介護保険の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日、花巻市の窓口に提出しますと、全額払い戻しをうけられます。
要介護1または要介護2 → 10,860円
要介護3・要介護4・要介護5 → 14,110円
要介護3・要介護4・要介護5 → 14,110円
交通費
花巻市にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問する際の交通費の実費が必要です。
なお、自動車を利用した場合、交通費として次の額をいただきます。
(通常の事業の実施地域を越えた地点から自動車を使用した場合は、1kmあたり25円)
解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はいただきません。
支払方法
料金が発生する場合、1ヶ月毎の清算になります。毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、25日までにお支払いください。お支払いいただいた際に、領収書を発行します。
利用方法
サービスの利用開始
まずは、電話等でお申し込みください。当事業所の介護支援専門員がお伺いいたします。
契約を結んだ後、サービスの提供を開始します。
サービスの終了
1.お客様の都合でサービスを終了する場合
文書等でお申し出下さればいつでも解約できます。
2.事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足ややむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書等で通知いたします。
3.自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。
★お客様が介護保険施設に入所した場合
★介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、
非該当(自立)または要支援1・2と認定された場合
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
★お客様がお亡くなりになった場合
4.その他
★事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または事業者が破産した場合、お客様は文書等で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
★お客様やご家族などが事業者やサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書等で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。