本文へ移動

介護予防訪問介護事業所

介護予防・生活支援サービス事業(『要支援1・2』と認定された方)

サービス提供日

 月曜日~日曜日のご希望日

サービス提供時間

 7時~22時

利用料金等について

利用料金

 介護保険から給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の1割です。
 ただし、介護保険の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

利用料金表

認定1ヵ月あたり利用頻度
認定区分
生活援助及び身体介護
週1回程度の利用が必要な場合
要支援1・2
11,760円 単位/月
週2回程度の利用が必要な場合
要支援1・2
23,490円 単位/月
週2回を超える利用が必要な場合
要支援2
37,270円 単位/月

加算区分表(利用者負担1割の場合)

加算区分
利用料金
算定条件等
初回加算(該当月)
2,000円
(利用者負担 200円)
新規に第1号訪問事業介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら訪問介護を行った場合、またはほかの訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合にいただきます。
生活機能向上
連携加算
1,000円
(利用者負担 100円)
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所または通所リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションの一環として利用者の自宅を訪問する際にサービス手用責任者が同行する等により、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成している場合。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っている場合。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3か月間いただきます。
介護職員
処遇改善加算
所定単位数の10%
​利用者負担 上記の1割)
厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善、資質向上の取組等を実施している場合。
介護職員等ベースアップ等
支援加算
所定単位数の2.4%
(利用者負担 上記の1割)
厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善等を実施している場合。

交通費、キャンセル料など

交通費

 花巻市にお住まいの方は無料です。
 ただし、交通機関を利用した場合の交通費は、実費を請求いたします。
 公用車等の利用により通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり25円を請求いたします。
 その場合には、あらかじめ利用者又はその家族に説明を行います。

キャンセル料

 利用者の都合でキャンセルが必要になった場合、キャンセル料はいただきません。
 ただし、ご利用日の前日までに、事業所までご連絡下さい。

支払方法

 1ヵ月毎の清算になります。毎月、15日までに前月分の請求をさせていただきますので、25日までに金融機関口座振替又は現金にてお支払いください。
 お支払い後に領収書を発行いたします。

介護予防訪問介護事業所

花巻市社会福祉協議会指定介護センター訪問介護事業所
 花巻市石神町364 TEL:0198-24-7734 FAX:0198-24-7262
 
花巻市社会福祉協議会指定大迫介護予防訪問介護事業所
 花巻市大迫町大迫13-23-1 TEL:0198-48-4111 FAX:0198-48-4085
 

社会福祉法人花巻市社会福祉協議会
〒025-0095
岩手県花巻市石神町364 
花巻市総合福祉センター内
TEL.0198-24-7222
 FAX.0198-22-4283
mail:hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp
  注目
TOPへ戻る