訪問介護事業所(『要介護1・2・3・4・5』と認定された方)
サービス提供日
月曜日~日曜日のご希望日
サービス提供時間
早朝(7時~8時)、昼間(8時~18時)、夜間(18時~22時)
利用料金等について
利用料金
介護保険から給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の1割です。ただし、介護保険の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。(特定事業加算含む)
身体介護 |
昼 間 |
早朝・夜間 |
||
20分未満 | 基本料金 | 1,790円 | 基本料金 | 2,238円 |
利用者負担 | 179円 | 利用者負担 | 223円 | |
20分以上30分未満 | 基本料金 | 2,680円 | 基本料金 | 3,350円 |
利用者負担 |
268円 |
利用者負担 |
335円 |
|
30分以上1時間未満 | 基本料金 |
4,260円 |
基本料金 |
5,325円 |
利用者負担 | 426円 | 利用者負担 | 532円 | |
1時間以上1時間30分未満 |
基本料金 |
6,240円 |
基本料金 |
|
利用者負担 | 624円 | 利用者負担 | 104円加算 |
生活援助 |
昼 間 |
早朝・夜間 |
||
20分以上45分未満 | 基本料金 | 1,970円 | 基本料金 | 2,463円 |
利用者負担 | 197円 | 利用者負担 | 246円 | |
60分未満 | 基本料金 | 2,420円 | 基本料金 | 3,025円 |
利用者負担 |
242円 |
利用者負担 |
302円 |
※身体介護に引き続き生活援助を行う場合、利用者負担額20分以上70円、45分以上140円、70分以上210円の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定められた目安の時間帯を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、介護員2人でサービスを提供した場合は、2倍の料金となります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定められた目安の時間帯を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、介護員2人でサービスを提供した場合は、2倍の料金となります。
加算区分表(利用者負担1割の場合)
加算区分 |
利用料金 |
算定条件等 |
初回加算(該当月) |
2,000円 (利用者負担 200円) |
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合にいただきます。 |
緊急時訪問介護加算 |
1,000円 (利用者負担 100円) |
利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合にいただきます。 |
生活機能向上 連携加算 | 1,000円 (利用者負担 100円) | ・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの一環として利用者の自宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成している場合。 ・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っている場合。 ・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間いただきます。 |
介護職員 処遇改善加算 |
所定単位数の10% (利用者負担 上記の1割) |
厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善、資質向上の取り組み等を実施している場合。 |
特定事業所加算 | 所定単位数の10% (利用者負担 上記の1割) | 厚生労働大臣が定める基準に適合し、体制要件・人材要件を満たしている場合。 |
介護職員等 ベースアップ等 支援加算 | 所定単位数の2.4% (利用者負担 上記の1割) | 厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善等を実施している場合。 |
交通費、キャンセル料など
交通費
花巻市にお住まいの方は無料です。ただし、交通機関を利用した場合の交通費は、実費を請求いたします。
公用車等の利用により通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmあたり25円を請求いたします。その場合は、あらかじめ実費等について説明を行います。
キャンセル料
利用者の都合でキャンセルが必要になった場合、キャンセル料はいただきません。ただし、ご利用日の前日までに事業所までご連絡下さい。
支払方法
1ヵ月毎の清算になります。毎月、15日までに前月分の請求をさせていただきますので、25日までに、金融機関口座振替または現金にてお支払いください。お支払いいただいた際に、領収書を発行します。
備品等の使用
訪問介護サービスを提供するために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
運営規程及び重要事項説明書
指定介護センター訪問介護事業所
指定大迫訪問介護事業所
訪問介護事業所
花巻市社会福祉協議会指定介護センター訪問介護事業所
花巻市石神町364 TEL:0198-24-7734 FAX:0198-24-7262
花巻市社会福祉協議会指定大迫訪問介護事業所
花巻市大迫町大迫13-23-1 TEL:0198-48-4111 FAX:0198-48-4085