訪問介護事業(ホームヘルプサービス)について
サービスの内容について
身体介護とは
食事や入浴のお手伝いといった、直接身体にふれて行う介助や、自立生活支援のための見守り的援助です。
●食事、排泄、入浴、衣類の着脱、体位変換、起床、就寝、服薬、通院、外出などの介助、身体を拭いたり、身だしなみを整えたりするサービスなど
●食事、排泄、入浴、衣類の着脱、体位変換、起床、就寝、服薬、通院、外出などの介助、身体を拭いたり、身だしなみを整えたりするサービスなど
自立生活支援のための見守り的援助について
(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守り等)
利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認などを含む)
ベッドの出入り時など自立を促すための声掛け(声掛けや見守り中心で必要な時だけ介助)
移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声掛けを行う。
認知症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫の中の整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。
生活援助とは
掃除や洗濯、食事の準備や調理などの日常の援助です。
●利用者ご本人のための部屋の掃除や、洗濯、衣類の整理など
●利用者ご本人のための調理
●利用者ご本人のための生活必需品の買い物や 薬の受け取りなど
注意! こんな場合は生活援助の適用となりません!
生活援助は、利用者本人の日常生活を援助するためのもので、生活以外のこと、本人以外の食事の用意や洗濯、本人の居室以外の掃除などは介護保険のサービスとはみなされません。
商品の販売や農作業などの生産の援助的な行為
直接本人の援助に該当しない行為
→家族などのための洗濯、調理、買い物、布団干し
→主として本人が使用する居室以外の掃除
→来客の対応(お茶、食事の手配など)
→自家用車の洗車・掃除
日常生活の援助に該当しない行為
日常生活の援助に該当しない行為
→草むしりや花木の水やり
→犬の散歩などペットの世話
→家具・電気機器などの移動、修繕、模様替え
→大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
→室内外家屋の修理、ペンキ塗り
→植木の手入れなどの園芸
→正月、節句などのために特別に手間をかけて行う料理
Q&A
こんなことはありませんか?
Q:部屋の掃除をしてもらうのはありがたいけれど、勝手に物を移動されたり、洗濯物をしまう際にたんすの他の引き出しを無断で開けられたりするのが、とても気になる。
↓
A:掃除に関して、本人の歩行の邪魔にならないよう物の配置を移動することもありますが、何れにせよ本人の了解が必要です。
Q:部屋の掃除をしてもらうのはありがたいけれど、勝手に物を移動されたり、洗濯物をしまう際にたんすの他の引き出しを無断で開けられたりするのが、とても気になる。
↓
A:掃除に関して、本人の歩行の邪魔にならないよう物の配置を移動することもありますが、何れにせよ本人の了解が必要です。
「ここまではいいけれど、これ以上は結構です」など、意見をはっきり伝えておきましょう。
Q:食品や日用品などの買い物を頼んだ際、頼んでいない物や必要以上の物を買ってきたり、お金が絡むだけにとても心配。
↓
A:買い物を頼むときはできるだけ詳しくメモして渡し、金銭の受け渡しは必要最小限にするようにしましょう。
Q:食品や日用品などの買い物を頼んだ際、頼んでいない物や必要以上の物を買ってきたり、お金が絡むだけにとても心配。
↓
A:買い物を頼むときはできるだけ詳しくメモして渡し、金銭の受け渡しは必要最小限にするようにしましょう。
買い物後はレシートとお釣りを確認し、レシートはノートなどに貼りつけてもらい、あとで本人や家族がチェックできるようにしておきましょう。